コラムで「来年1月から義務付け~電子取引データの電子保存~パートⅡ 気になる”事務処理規程”とは?」を公開!
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経理改善お役立ちコラムで「来年1月から義務付け~電子取引データの電子保存~パートⅡ 気になる”事務処理規程”とは?」を公開しました。
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来年1月から義務付け~電子取引データの電子保存~パートⅡ 気になる”事務処理規程”とは?
◆ コラムでわかること
9月14日号に続いての、”電子保存の義務化”第2弾のお届けです。
中小企業でもメール添付の請求書や領収書、大手企業との取引では支払通知書・検収通知書等を(HPなどを通じて)受け取ることも多く、こうした電子取引データと呼ばれる書類は”出力しない”で「ファイル保存」が義務付けられました。
うちはきちんと紙に印刷して保存しているから問題ないはずでは通りません。法律上は帳簿書類が不足している扱いとなってしまい、ワーストケースでは『青色申告の取り消し』リスクがあるとされています。
今号では、電子保存について「事務処理規程を備え付けて運用」する方法を解説しています。詳しくはお役立ちコラムでご覧ください。まだ3ヵ月強残されていますので、困ったらTOKYO経理サポートにご相談ください。
◆ TOKYO経理サポートのコラムでは
今後とも継続して、経理業務の改善にお役立ていただける話、経営者の皆さまのお悩み・お困りとその解決ノウハウや、お客様に経理まわりのペーパーレス化・デジタル化を進めるTOKYO経理サポートのSmartおまかせ経理(経理代行)の活用メリットなどをご紹介してまいります。
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