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【2026年度最新】「全国最低賃金はどうなった!東京1,280円、神奈川1,279円へ

 7月29日付コラムでの解説のように、「中央最低賃金審議会」で2026年度最低賃金引上げ額の「目安」が全国加重平均1,176円(前年度比+55円、引き上げ率4.9%)と決定されました。この目安を受けて、8月に入って各都道府県の地方最低賃金審議会による具体的な「答申」が順次公表されています。
本日(2026年8月28日)時点では39都道府県で答申済みで、残るは8県
です。
 今年度の改定は、大都市圏が目安通りの着地となる一方、地方を中心に国の目安を上回る「上振れ答申」が続出する大荒れの展開に。

【注】TOKYO経理サポートが一翼を担う、英和グループの英和コンサルティングからの記事提供の協力をいただいています。

2026年度 都道府県別最低賃金・答申状況一覧

 2026年8月28日現在、未答申8県を含む全国の「最低賃金答申額」や「発効予定日」などをまとめてみました。
この一覧表は、厚生労働省公表資料、各都道府県労働局のプレスリリースに基づき作成しています。
 ※未答申県は、現行最低賃金額に地域別目安[Cランク:56円]を加えた金額を記載しています。

都道府県ランク2025年度
現行額
2026年度
答申額等
引上額
(目安差)
発効予定日状況
北海道B1,075円1,131円+56円(目安通り)10月1日答申済
青森県C1,029円1,090円+61円(目安+5円)10月29日答申済
岩手県C1,031円1,087円+56円(目安値)未定答申待ち
宮城県B1,038円1,098円+60円(目安+4円)10月1日答申済
秋田県C1,031円1,090円+59円(目安+3円)10月14日答申済
山形県C1,032円1,092円+60円(目安+4円)10月30日答申済
福島県B1,033円1,094円+61円(目安+5円)10月16日答申済
茨城県B1,074円1,136円+62円(目安+6円)10月18日答申済
栃木県B1,068円1,125円+57円(目安+1円)10月1日答申済
群馬県B1,063円1,120円+57円(目安+1円)10月3日答申済
埼玉県A1,141円1,196円+55円(目安+1円)10月1日答申済
千葉県A1,140円1,195円+55円(目安+1円)10月1日答申済
東京都A1,226円1,280円+54円(目安通り)10月1日答申済
神奈川県A1,225円1,279円+54円(目安通り)10月1日答申済
新潟県B1,050円1,108円+58円(目安+2円)10月1日答申済
富山県B1,062円1,119円+57円(目安+1円)10月1日答申済
石川県B1,054円1,113円+59円(目安+3円)10月3日答申済
福井県B1,053円1,112円+59円(目安+3円)10月4日答申済
山梨県B1,052円1,108円+56円(目安値)未定答申待ち
長野県B1,061円1,117円+56円(目安通り)10月2日答申済
岐阜県B1,065円1,121円+56円(目安通り)10月1日答申済
静岡県B1,097円1,154円+57円(目安+1円)10月15日答申済
愛知県A1,140円1,195円+55円(目安+1円)10月1日答申済
三重県B1,087円1,143円+56円(目安通り)10月1日答申済
滋賀県B1,080円1,136円+56円(目安通り)10月3日答申済
京都府B1,122円1,180円+58円(目安+2円)11月16日答申済
大阪府A1,177円1,231円+54円(目安通り)10月1日答申済
兵庫県B1,116円1,172円+56円(目安通り)10月1日答申済
奈良県B1,051円1,107円+56円(目安通り)10月4日答申済
和歌山県B1,045円1,101円+56円(目安通り)10月3日答申済
鳥取県C1,030円1,090円+60円(目安+4円)10月3日答申済
島根県B1,033円1,092円+59円(目安+3円)10月10日答申済
岡山県B1,047円1,104円+57円(目安+1円)10月2日答申済
広島県B1,085円1,141円+56円(目安通り)10月11日答申済
山口県B1,043円1,101円+58円(目安+2円)10月8日答申済
徳島県B1,046円1,103円+57円(目安+1円)11月1日答申済
香川県B1,036円1,092円+56円(目安通り)10月1日答申済
愛媛県B1,033円1,093円+60円(目安+4円)11月1日答申済
高知県C1,023円1,079円+56円(目安値)未定答申待ち
福岡県B1,057円1,114円+57円(目安+1円)10月4日答申済
佐賀県C1,030円1,086円+56円(目安値)未定答申待ち
長崎県C1,031円1,087円+56円(目安値)未定答申待ち
熊本県C1,034円1,090円+56円(目安値)未定答申待ち
大分県C1,035円1,091円+56円(目安値)未定答申待ち
宮崎県C1,023円1,085円+62円(目安+6円)10月24日答申済
鹿児島県C1,026円1,090円+64円(目安+8円)10月25日答申済
沖縄県C1,023円1,079円+56円(目安値)未定答申待ち
全国加重平均1,121円1,176円 (目安)+55円 (目安)

【分析】2026年度最低賃金改定の「3大特徴」

 今年度は地方最低賃金審議会の動向から、つぎのような「改定の特徴」が浮かび上がっています。
1.「地方が都市部を上回る」逆転目安の決定

 中央最低賃金審議会の引上げ目安額は、Aランク(大都市部)が54円でしたが、B・Cランク(地方・その他)は56円に設定されました。地方の引上げ目安額が都市部を上回る「逆転現象」は、地域間格差の縮小を強く意識した結果です。

2.地方審議会による「上振れ答申」の続出

 現在までに答申済みの39都道府県のうち、26県が目安を上回る引上げを答申しました。
(1)最大の上振れ!

 鹿児島(1,090円)は「前年最低賃金+64円」の引上げで、目安を8円超過しました。
(2)他にも目安を大きく上回った県が

 茨城(1,136円)と宮崎(1,085円)の「+62円」、福島(1,094円)と青森(1,090円)の(+61円)がそれぞれ目安を5円超過、宮城・鳥取・愛媛が(+60円)で目安+4円など、目安を大幅に上回る県が目立っています。
(3)京都府は初の上振れ決定に!

 京都府は、審議会史上初の上振れ決定となる「目安を2円上回る1,180円(+58円)で答申」として注目されています。

 こうした上振れ続出の背景には、深刻な人手不足(労働力流出への危機感)で、最低賃金が「マーケットの実勢時給」に追いついていない地方の経済実態があります。一方で、すでに最低賃金が上昇していた東京・神奈川・大阪などのAランク主要都市部は、目安通り(+54円)の着地でした。

3.労使間の深刻な意見の対立!

 実は、中央審議会の答申書には「金額に関し、意見の一致をみるに至らなかった」との異例の記載がありました。これは、物価上昇下での生活費への配慮を求める労働者側と、企業物価(原材料費や光熱費)の高騰や度重なる賃金上昇で限界が近い使用者側(中小企業経営者)との間で、これまで以上に溝が深まっていたことを裏付けています。

知っておくべき「発効日」の地域差と注意点

 報道では「最低賃金は10月から適用」と一括りに報道されがちですが、発効日は都道府県ごとにバラバラです。
1.2026年度の発効日は10月に集中!

 昨年は引上げ幅が過去最大(全国平均+66円)だったことから、中小企業の支払準備を考慮して、秋田県は2026年3月31日に発効とするなど、多くの県で発効時期を年明け以降へと後ろ倒ししました。
 一方、今年は引上げ幅の縮小もあり、答申プロセスが前倒しされて10月1日発効が15都府県(東京、神奈川、大阪、埼玉、愛知など)に急増しています。とはいえ、京都府(11月16日)や徳島県・愛媛県(11月1日)など、発効日が11月にずれ込む自治体も存在します。

2.雇用側の最低賃金適用の際の落とし穴

 最低賃金の適用基準は、「『給与の支払日』ではなく『実際に働いた労働日』です。 例えば、10月1日発効の地域で「当月20日締め・翌月10日払い」の給与体系をとっている場合、11月10日に支払う給与のうち「10月1日〜20日」の労働分は新最低賃金以上でなければいけません。発効日をまたぐ月の給与計算ミスは、無自覚な最低賃金法違反(罰則あり)を招きかねないため、自社の事業所がある都道府県の発効予定日を必ず確認してください。

最低賃金引上げから読み解く「経営へのヒント」

 仕入コストの上昇や、取引先への価格転嫁が十分にできていない中小企業にとって、毎年続く大幅な最低賃金引上げは死活問題です。といっても、嘆くばかりでは経営の舵取りはできません。

 アドバイザーの視点から、厳しい局面を乗り切る「ヒント」と「対策」をご紹介しましょう。
1.具体的な負担額を可視化してみる!

 東京を例にとると「時給54円アップ」は小さく感じがちですが、積み重なると大きな負担になります。 東京の新最低賃金は時給1,280円で、パートタイマーがフルタイムで働いた場合の年収を試算してみましょう。
【基本年収のシミュレーション】

 年収 2,304,000円1,280円 ×(7.5時間/日 × 20日/月)× 12ヵ月(賞与ゼロを想定)
 これに通勤手当や社会保険料の会社負担分(約15〜20%)を加えると、会社の本当の支払額はざっと年260万円〜270万円に達します。最低賃金は毎年引上げられますので、いままでの働き方やビジネスモデルでは経営維持は困難に。

2.パートの「年収の壁」への誤解と、今後の制度改正トレンド

 「今年10月に、年収106万円の壁が撤廃!」の噂がネットやメディアを賑わしていますが、正確ではありません。
 実際には、所定内賃金が「月給8.8万円(年収106万円)以上」で週の所定労働時間が20時間以上だと、社会保険への加入が必要になります。といっても、社会保険への加入時期は企業規模によって異なります。 
 ● 従業員数51人以上   すでに加入対象!

 ● 従業員数36人以上   2027年10月から加入対象!
 ● 従業員数21~35人   2029年10月から加入対象!
 ● 従業員数11~20人   2032年10月から加入対象!
 ● 従業員数10人以下   2035年10月から加入対象!

 企業規模て時期は異なるものの、週20時間以上働く方は自動的に社会保険の加入が必要に。会社は社会保険料の会社負担(法定福利費)を前提とした人員計画が欠かせません。

3.経営者が決断すべき「2つの生存戦略」

(1)間接部門のアウトソーシング(外出し)で、コア人材を収益部門へ集中

 賃金コスト高騰下の人手確保難の状況では、貴重な社内人材を総務・経理・給与計算など「直接収益を生まない間接業務」に縛り付けておくのは大きな損失です。間接業務はアウトソースし、社内人材は本業(営業、製造、顧客対応など)の「収益源となる分野」に集中投下して、一人ひとりの生産性を最大化させましょう。
 アウトソースなら、人件費を固定費から変動費へとシフトさせることも可能です。
(2)省力化投資(ITツール・設備投資)によるコスト削減と生産性向上

 人手に依存するビジネスモデルから脱し、業務のDX(デジタル)化や省力化設備の導入への投資を最優先するとよいでしょう。
 また、最低賃金引上げに伴う省力化投資支援の国の補助金制度(例:業務改善助成金は、最低賃金引上げと設備投資を行うことで最大600万円を助成)なども用意されています。
こうした公的支援策を賢く活用して、筋肉質な経営体質へと転換を図る好機と捉えることが大切です。

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 最低賃金の引上げは、単に給与が増えるといった問題ではなく、「ビジネスモデルの変革」「財務計画の再設計」を求める重大なサインと考えましょう。

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