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「茶色の封筒」届きましたか?-『算定基礎届』の提出期間は7月1日〜7月10日

2025年度(令和7年度)の算定基礎届の提出期間は、「7月1日(火)~7月10日(木)」です。

 日本年金機構の案内ページはこちら(”こちら”をクリックしてください)

6月の給与計算が終わったら、書類作成をスタート!

 社会保険に加入する役員・社員がいる会社では、『算定基礎届』に「被保険者毎の毎年4月から6月までの3ヵ月間に支払われた報酬(給与)額」をまとめて記載して、毎年7月10日までに年金事務所に報告する必要があります。年金事務所はこれに基づいて新たな”標準報酬月額”を決定して、各社に通知してきます。 

 つまり、6月分の給与計算を終えてからでないと『算定基礎届』を作成できないわけです。『算定基礎届』は、毎年7月1日から7月10日【注】の短期間での提出が求められますので、担当者は給与計算終了後の短期間で作成しなければならず、効率よく取り組むことが大切です。 【注】7月10日が土曜日や日曜日にあたるときは、翌営業日が提出期限になります。 

 また、決定された新しい”標準報酬月額”は9月から適用(=給料からの徴収は10月分から)されて、保険料が最新の給与に見合った水準に見直される仕組みです。

『算定基礎届』の提出先は会社によって違う!?

『算定基礎届』の提出先は、会社が加入する健康保険によって異なります。

● 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) 
 提出先:1ヵ所⇒事務センター(年金事務所)のみ

● 組合管掌健康保険(健康保険組合) 
 提出先:2ヵ所⇒事務センター(年金事務所)と健康保険組合

 また、厚生年金基金に加入している事業所では、厚生年金基金への提出も必要です。 なお、今年から総括表の添付は不要になりましたので、昨年までより事務ボリュームは減ります!

二ヵ所以上勤務者は別の用紙での届出が必要に

 複数の会社で役員に就任している場合で、それらの会社からも役員報酬を受け取っていて業務執行権もあるようなケースでは、それぞれの事業所(会社)で社会保険の資格(被保険者)を取得することになります。こうした場合は、いったんすべての会社から受領する役員報酬を合計して社会保険料を計算した上で、事業所ごとの役員報酬で按分して各事業所ごとに届け出る必要があります。この場合の届出用紙も、事務センターから送付されてきます。 

 同じ代表者(社長)が何社か経営されていて、社会保険の加入は1社だけというケースは多くみられますが、日本年金機構では社会保険未加入事業所に対する加入指導を行っており、複数社から役員報酬や給与をもらっているケースが把握されれば指導が入る、つまり、役員報酬等の総額に応じた社会保険料を負担することを求められることになります。

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