「緑の封筒」は届きましたか?~労働保険申告は7月10日までに~

2025(令和7)年度の労働保険の年度更新期間は、「6月2日(月)~7月10日(木)」です。この期間中に”労働保険の申告と保険料の納付”が欠かせませんので、ご留意ください。
厚生労働省の案内ページはこちら!(”こちら”をクリックしてください)
賃金集計は4月中に済ませて、申告書作成もら~く楽に!
労働保険は、労災保険と雇用保険の総称で、「労働者に支払う賃金総額を元に”保険料率(労災保険率と雇用保険率)”を乗じて一年間の保険料(前年4月から翌年3月まで)を計算します。
つまり。 4月1日以降はいつでも賃金集計して、労働保険の申告書も作成できる状態になるというわけです。
ちなみに、TOKYO経理サポートで労働保険の申告書作成をサポートするお客様は、すでに賃金の集計表をまとめています。
要は、「緑の封筒(用紙)」が届けばすぐに清書できる状態に…。これが仕事が早く、正確さをモットーとするTOKYO経理サポートの業務の進め方です。
保険料の納付は、”口座振替”がオススメ!
労働保険申告書を金融機関(銀行など)で提出すれば”保険料”を納付できますが、銀行などに出向かずに済む”口座振替”がオススメです。”口座振替”にしておけば、納付期限を失念する失敗もなくなります。
この場合には、申告書は労働基準監督署などへ提出することになります。
まだ手続きがお済みでない会社は、この機会に申し込んでおけば「来年からは”口座振替”にできます」し、分割納付をご希望の会社では、8月14日(木)までに申し込めば「今回の第2期分から引落に切り替わり」ます。
→必要書類や期日などは厚生労働省のこちらのページを参考になさってください。
”口座振替”のメリットはもうひとつあり、第1期分の納付日は通常の納付日より約2ヵ月後の9月8日引落しでよいので、資金繰りも楽に。なお、第2期と第3期も約ひと月半ほど納付日が後でよいので、大変おトク!

労働保険申告も電子化の時代に!
電子証明書やGビズIDを取得して必要なソフトをインストールすれば、「労働保険申告をパソコンで電子申請」できます。
サイト上で入力する仕組みなので、申告書の下書きを作成してから清書する作業がカットできるばかりでなく、申告書の書き間違いや計算ミスも解消できます。
あまり知られていませんが、資本金など1億円超の法人など特定の法人ではすでに”電子申請は義務化済み”ですので、いずれ中小企業にも電子化の波が及ぶことになる可能性が。
いずれにしても、便利で手軽にできるなら、電子申請の積極的な活用をお勧めしたいですね。