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【インボイスチェック代行】の新サービスを始めました!

インボイスチェックを代行します!

 この10月からの”消費税のインボイス制度”開始に伴い、次の点の確認が必要になりました。
● 受け取った請求書や領収書が適切なインボイス(適格請求書)なのか?

 ⇒原則6要件を満たしているか?
● インボイス番号は本当に登録されている番号か?

 ⇒国税庁ホームページに「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録されていることを確認していますか?
 皆さまの会社ではどのように対応されていますか?

 TOKYO経理サポートでは、記帳業務のオプション・サービスとして、お客様に代わって、記帳時に”★請求書や領収書の保存状態のチェック”と、”★インボイス番号の登録確認”するサービスを始めました。

適切なインボイスが保存されていますか?

 インボイスは課税仕入れを計上して”仕入税額を控除”しようとするなら、その根拠として適切な書類保存が求められます。つまり、受け取った請求書や領収書保存義務は”支払う側”にあるというわけです。

 それら保存が必要な書類には、原則として、下記6項目が記載されていなければなりません。
① インボイス発行事業者の氏名・名称と登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 税率ごとの対価の額と適用税率
⑤ 消費税額等
⑥ 発行先(相手方)の氏名・名称
(ただし小売、飲食店、タクシーなど不特定多数と取引する事業は省略可)

 またややこしいことに、この他に「保存しなくても済む特例」がいろいろ設けられていますので、一筋縄ではいきません。

インボイス番号はあっていますか?

 上述のとおり、適切なインボイスを保存するには「国税庁から適格請求書発行事業者として登録された証として、請求書など上のインボイス番号が正しい番号であることの確認」も必要です。

 もし皆さまの会社で”偽(ウソ)の番号のインボイス”を受け取って保存していたらどうなるでしょうか。これは、保存する側の責任になってしまうのです(といっても、税務調査でいきなり消費税の修正が入る可能性は限りなく低いでしょうが…)。
 ちなみに、偽(ウソ)の番号のインボイス発行事業者への罰則は今のところないという不思議。

TOKYO経理サポートの新サービス

 お客さまのご要望に合わせて、インボイスの整備状況とインボイス番号の確認を定期的にレポートにまとめてご報告します。今のところ、このサービスはTOKYO経理サポートだけが始めたもののようですので、積極的にご活用ください。

 すでにご利用いただいたお客様からは、つぎのような好意的な感想いただいています。
未だ誰もやったことのない新しい制度なので、チェックしてもらってよかった。
毎年決算月に継続してチェックしてほしい。
官公庁などに報告義務がある会社なので、コンプライアンス(法令遵守)の対応をしてもらえるのがありがたい。
新サービスの結果を報告書にまとめてもらえるのがよい。

 詳しくはお気軽にお問合せください。

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