コラムで「【第2弾】全企業が対象の電子取引データの”電子保存”義務化」を公開
すべての中小企業が対象で、どんな会社でも多かれ少なかれ受け取っている”電子取引データ”の「電子保存」が義務化されました。この義務化は消費税インボイス制度導入の3ヵ月後のスタートで、時間の余裕はないに等しいといえそうです。
そこで、「後で後悔」とならないように、制度のポイントを”経理改善お役立ちコラム”でご紹介しています。
”経理改善お役立ちコラム”で下記記事をお読みいただいた経営者の方に、英和グループ発行の「消費税インボイス制度の判断ポイント」を差し上げます。売り手と買い手、双方の対応がわかりやすくまとめられた小冊子です。
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経理まわりの見直しは必須!【第2弾】
~全企業が対象の電子取引データの”電子保存”義務化~
コラム(経理改善お役立ちコラム)でわかること
電子帳簿保存法により、電子取引データについて”電子保存”を義務付けられました。2024年1月1日から義務化スタートですので、余すところ1年程度となっています。
電子保存といっても、パソコンやサーバー上にデータなどを保存しておけばよいというワケではありません。
電子データの保存のためには、サーバー内がゴミ屋敷化しないように”きちんと整理・整とん”はもちろん、電子データの種類により保存のしかたも変わります。そうした点についてコラムで簡潔にご紹介しています。
TOKYO経理サポートのコラムでは
TOKYO経理サポートでは英和グループ(英和コンサルティング/英和税理士法人)と一体となって、差し迫った「消費税インボイス制度導入の社内での準備から実際の対応」など、お客様の状況に応じた具体的な対応のご相談をお受けしています。
当社では経理全般について「Smart経理代行」としてDX化・ペーパレス化対応(電子納税などにも対応)して、幅広くサポートしています。
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