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注目点を大公開!消費税課税事業者の皆さま、準備はいかが?

 2023年10月からスタートする消費税のインボイス(適格請求書)制度まで、あと11ヵ月となりました。ところが、しくみが難しくて会社(ないし個人事業主)としてどう判断すればいいのかわからないという声も聞こえてきました。

 英和グループ(英和コンサルティング/英和税理士法人)の協力を得て、TOKYO経理サポートでは課税事業者の皆さま向けの注目点を改めてまとめてご案内いたします。

 実際に、インボイス(適格請求書)を発行するには、消費税の課税事業者も「インボイス(適格請求書)発行事業者」の登録申請を済ませなければなりません。
その上で、税務署の審査を経て、登録されてはじめてインボイス発行事業者になれるワケで、登録の効力が発生する日はインボイス制度スタートと同じ「2023年10月1日」となります。
 なお、2023年10月1日からインボイスを発行したい場合は、登録申請を3月31日までに済ませておく必要があります。

 今回は、消費税の課税事業者向けの注目点について、ニュース・リリース8月号4面と同9月号4面にてご案内したものを、まとめてご紹介いたします。

◆ インボイス発行の準備(第1弾)~

 ・インボイス発行事業者となるには?
 ・検索サイトで気になる情報流出リスク
 ・インボイスに記載が必要な項目とは?
 ・インボイス発行体制の整備
 ・IT導入補助金の対象に

~会計処理やインボイス保管の準備(第2弾)~

 ・免税事業者との取引は実質増税に!
 ・免税事業者との交渉での注意点
 ・会計ソフトの準備もお忘れなく
 ・インボイス保存もひと苦労
 ・悩める免税事業者の方へ

◆ TOKYO経理サポートによる安心のサポート
 中小企業の経理まわり全般の代行に特化するTOKYO経理サポートでは、英和グループ(英和コンサルティング/英和税理士法人)の協力を得て、消費税のインボイス制度導入にあたっての個々のお客様別の対応についても、コンサルティングやサポートをさせていただいています。

 お気軽にお問い合わせ/ご相談ください。
 なお、インボイス制度同様、差し迫った電子帳簿保存法での電子取引データの電子保存への対応などについても、個々の会社の状況に応じた具体策の相談をお受けしております。

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