不動産オーナーの方!インボイス制度の準備はいかが?
消費税のインボイス(適格請求書)制度スタートの2023年10月1日まで1年を切りました。不動産オーナーの皆さま!インボイス対応の準備は進んでいますか?
インボイス発行に必要な適格請求書発行事業者登録は、10月現在、課税事業者でも4割以下の低水準にとどまっています。一方、インボイスの登録申請期限は来年3月末までで、残り4ヵ月に迫っています。
貸ビル、賃貸アパート・マンション、駐車場などのオーナー、いわゆる大家さんはお持ちの賃貸物件の種類次第で採るべき対応は大きく異なります。
他の事業とは違う、不動産オーナー独特のインボイスの整備方法も含めて実務上のポイントなどを、英和グループ発行の月刊誌ニュース・リリース「インボイス特集号”不動産オーナー編”」にまとめていますので、登録申請の検討の参考にされてはいかがでしょうか。
● インボイス発行事業者になる、ならない?
● インボイス発行事業者は消費税申告が必要
● 簡易課税制度の選択も検討を!
● これでインボイスの発行準備はOK!
インボイス特集号~不動産オーナー編~
◆ TOKYO経理サポートによるサポート
中小企業の経理まわり全般の代行に特化するTOKYO経理サポートでは、英和グループ(英和コンサルティング/英和税理士法人)の協力を得て、消費税のインボイス制度導入にあたっての個々のお客様別の対応についても、コンサルティングやサポートをさせていただいています。
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なお、インボイス制度同様、差し迫った電子帳簿保存法での電子取引データの電子保存への対応などについても、個々の会社の状況に応じた具体策の相談をお受けしております。