コラムで「来年1月から義務付け~電子取引データの電子保存~パートⅠ 電子取引とは?保存のルールとは?」を公開!
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経理改善お役立ちコラムに「来年1月から義務付け~電子取引データの電子保存~パートⅠ 電子取引とは?保存のルールとは?」を公開しました。
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来年1月から義務付け~電子取引データの電子保存~パートⅠ 電子取引とは?保存のルールとは?
◆ コラムでわかること
来年1月から中小企業を含め、電子取引データの電子保存が義務化されます。皆さまにとっては”初耳”といった声も聞こえてきそうですが、無視は禁物です。対応費用と事務作業は、中小企業に負担となりますが、やらねばならない状況に。
「電子取引データ」といってもわかりにくいですが、メール添付で受け取る請求書ファイルや領収書ファイルもこれにあたり、出力しないでファイル保存が義務付けられました。これまでのように紙に印刷して保存していても、帳簿書類が不足している扱いとなり、最悪の場合『青色申告の取り消し』リスクがあります。
このように大きな問題のため、TOKYO経理サポートでは4回にわたりこの問題を詳しくお届けいたします。第1弾として、★意外にたくさんある電子取引、★電子保存方法には細かいルールが、★改ざん防止措置、★保存個所の問題などを解説しています。
◆ TOKYO経理サポートのコラムでは
今後とも継続して、経理業務の改善にお役立ていただける話、経営者の皆さまのお悩み・お困りとその解決ノウハウや、お客様に経理まわりのペーパーレス化・デジタル化を進めるTOKYO経理サポートのSmartおまかせ経理(経理代行)の活用メリットなどをご紹介してまいります。
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