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「緑の封筒」届きましたか?-労働保険申告は7月10日までに

 2024(令和6)年度の労働保険の年度更新期間は、「6月3日(月)~7月10日(水)」です。 厚生労働省の案内ページはこちら!(”こちら”をクリックしてください)

賃金集計は4月中に完了で、申告書作成も容易!

 労働保険は、”昨年4月から今年の3月までに支給した賃金”を元に申告します。つまり、4月1日以降になればいつでも賃金集計をして、申告書の作成ができる状態におくことができるわけです。 

 ちなみに、TOKYO経理サポートで労働保険の申告書作成をサポートするお客様については、すでに集計表をまとめています。
 要は、「緑の封筒(用紙)」が届けばすぐに清書できるということに…。これが仕事が早く、正確さをモットーとするTOKYO経理サポートの業務の進め方です。

保険料の納付は、”口座振替”がオススメ!

 労働保険申告書を金融機関(銀行など)で提出すれば”保険料”を納付できますが、銀行などに出向かずに済む”口座振替”がオススメです。”口座振替”にしておけば、納付期限を失念する失敗もなくなります。 
 この場合には、申告書は労働基準監督署などへ提出することになります。 

 まだ手続きがお済みでない会社は、この機会に申し込んでおけば「来年からは”口座振替”にできます」し、分割納付をされる会社にあっては、「今回の第2期分から引落に切り替わり」ます。 
 ”口座振替”のメリットはもうひとつあり、通常の納付日より2週間程度あとの引落しでよいので、資金繰りも楽に。

必要書類や期日などは厚生労働省のこちらのページを参考になさってください。

労働保険申告も電子化の時代

 電子証明書やGビズIDを取得して必要なソフトをインストールすれば、「労働保険申告をパソコンで電子申請」できます。 

 サイト上で入力する仕組みなので、申告書の下書きを作成してから清書する作業がカットできるばかりでなく、申告書の書き間違いや計算ミスも解消できます。 

 あまり知られていませんが、資本金など1億円超の法人など特定の法人では”電子申請は義務化済み”ですので、いずれ中小企業にも電子化の波が届くことになる可能性が。いずれにしても、便利で手軽にできるなら、電子申請の積極的な活用をお勧めしたいですね。

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